弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四十三条の十四 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

第四十三条の十一 及び第四十三条の十二の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人の」とあるのは、
「弁護士会 及び検査役の」と

読み替えるものとする。