弁護士法

昭和二十四年法律第二百五号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 14時53分

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# 第八十条 @ 施行の日

1項
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。

# 第八十一条 @ 従前の弁護士資格者

1項
従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

# 第八十二条 @ 弁護士試補の特例

1項
この法律施行の際 現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

# 第八十三条 @ 弁護士の欠格事由の適用

1項
第七条の規定の適用については、従前の計理士法(昭和二年法律第三十一号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。

# 第八十四条 @ 従前の弁護士名簿の登録

1項
従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。

# 第八十五条 @ 従前の登録又は登録換の請求

1項
従前の規定により法務総裁に対してなされた登録 又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録 又は登録換の請求の進達とみなす。

# 第八十六条 @ 従前の弁護士の事務所

1項
従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。

# 第八十七条 @ 従前の弁護士名簿等の引継

1項
法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿 その他弁護士 及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。

# 第八十八条 @ 現存の弁護士会及び弁護士会連合会

1項
この法律施行の際 現に存する弁護士会 又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会 又は弁護士会連合会とみなす。
2項
前項の弁護士会 又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則 又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
3項
前項の登記については、第三十四条第二項 及び第四項乃至第六項の規定を準用する。

# 第八十九条 @ 同じ区域内の弁護士会の特例

1項
この法律施行の際 現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
2項
前項の弁護士会は、何時でも合併 又は解散することができる。
3項
前項の合併 又は解散については、第四十三条第二項から第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四までの規定を準用する。

# 第九十条 @ 日本弁護士連合会設立の準備手続

1項
日本弁護士連合会の設立について必要な準備手続は、第八十条に規定する期日よりも前に行うことができる。

# 第九十一条 @ 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用

1項
弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和二十一年法律第十一号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。

# 第九十二条 @ 法律事務取扱の取締に関する法律の廃止

1項
法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三 及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官 及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項
従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官 及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条 並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官 及び法務教官の在職とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第七条第一項 又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。
4項
前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第七条第一項 又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15項
弁護士法第七条第三号 及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
10項
改正後の弁護士法第五条の規定の適用については、第六条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定 並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四 及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条 及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第十一条 及び第十二条の規定 公布の日

# 第六条 @ 弁護士の営利業務の届出に関する経過措置

1項
施行日前に第七条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役 若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2項
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3項
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

# 第七条 @ 弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置

1項
施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会 又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。

# 第八条 @ 弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則

1項
弁護士 及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。

# 第九条 @ 弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則

1項
施行日前に旧弁護士法第六十一条第一項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第六十四条の六 及び第六十四条の七の規定を除き、なお従前の例による。
2項
新弁護士法第六十四条の六第二項 及び第三項の規定は、施行日前に弁護士会 又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
3項
新弁護士法第六十四条の七の規定は、同条第一項各号 又は第二項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。
4項
施行日前に弁護士会が弁護士 若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士 又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士 若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
5項
新弁護士法第六十四条第三項の規定は、前項の異議の申出に準用する。

# 第十条 @ 日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例

1項
施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
2項
施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。

# 第十一条 @ 綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例

1項
新弁護士法第七十条の三第一項 及び第二項(これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員 及び予備委員の委嘱 並びに新弁護士法第七十一条の三第一項(新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員 及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置

1項
この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条 並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律の廃止

1項
弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律(昭和二十五年法律第百八十八号)は、廃止する。

# 第三条 @ 弁護士の資格の特例に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の弁護士法(以下「旧法」という。)第五条 又は第六条第一項第二号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。
2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者(この法律による改正後の弁護士法(以下「新法」という。)第五条各号のいずれかに該当する者 及び新法第六条に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。 この場合において、旧法第六条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号)による改正後の弁護士法第五条から第五条の六までの規定の例により、第二号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第二号中「通算して五年以上となる者」とあるのは「平成二十年三月三十一日までに通算して五年以上になること。」とする。
3項
前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者についての新法第五条の規定の適用については、当該職に在った期間 及び この法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下 この項において「経過在職期間」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第一号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第二号に規定する職務に従事した期間 又は検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後に新法第五条第三号に規定する職に在った期間(同条第四号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下 この項において「在職等期間」という。)に通算することができる。この場合において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則

1項
前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間 その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
2項
前項の罪の未遂は、罰する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一~五 号
六 号
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 号
四 号

第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条 及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る) 及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 こ条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条 及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項 及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条 及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下 この条」の下に「 及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定 及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条 及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「 及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項 及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項 及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定 及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文 及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項」を削る部分 及び「、同法第二十四条第七号中「 若しくは第三十条第二項 若しくは」とあるのは「 若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定 並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定 並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併 及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項 及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号 及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号、第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二 並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項 及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「 これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条 並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号 及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員 又は総代」と、「次項本文 及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条 及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項 及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号 並びに同法第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項 及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分 及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「 この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「 この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項 並びに第九十六条の十四第一項 及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「 並びに」を「 及び」に改め、「 及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条 及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号 及び第十二号」を「第十号 及び第十一号」に改める部分 及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定 並びに同法第三百三十五条第一項後段 及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面 若しくは第三十条第二項 若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分 及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条 及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条 及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条 及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定 並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六 及び第七十条の二十一第六項の改正規定 並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定 及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定 及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定 及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項 及び第百条第二項の改正規定 並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定 及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款 及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項 及び第九十七条第一項の改正規定 並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分 及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項 及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定 並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次条から附則第五条まで及び附則第二十六条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ及びロ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三 及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第七十条第二項 及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条 並びに第九十七条の規定

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日