表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令
平成十六年政令第十七号
分類
政令
カテゴリ
司法
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2022年 05月05日 12時26分
HOME
司法
弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令 - 附則規定
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
↪ 主な規定の一覧へ移動