この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
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昭和五十九年政令第二百二十一号
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附 則
平成一六年三月三一日政令第九二号
@ 施行日 : 平成十六年四月一日
@ 最終更新 :
平成十六年政令第九十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時48分
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