弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

# 昭和五十九年政令第二百二十一号 #

附 則

平成一六年三月三一日政令第九二号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成十六年四月一日
@ 最終更新 : 平成十六年政令第九十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時48分


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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。