弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

昭和五十九年政令第二百二十一号
分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2021年 05月07日 16時14分

制定に関する表明

内閣は、

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号
第五条第二号の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、

法務総合研究所とする。

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