制定に関する表明
内閣は、
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
第五条第二号の規定に基づき、
この政令を制定する。
· · ·
1項
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、
法務総合研究所とする。
#
· · · · ·
内閣は、
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
第五条第二号の規定に基づき、
この政令を制定する。
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、
法務総合研究所とする。