引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第五条 # 引揚者給付金の額及び記名国債の交付

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。

年齢
引揚者給付金の額
五十歳以上
二八、〇〇〇円
三十歳以上五十歳未満
二〇、〇〇〇円
十八歳以上三十歳未満
一五、〇〇〇円
十八歳未満
七、〇〇〇円
2項

第二条第一項第四号に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁され、又はこれと 同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず二万八千円とする。