引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第六条 # 引揚者給付金を受けることができない者

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

昭和三十一年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。)が八万八千二百円をこえる者 及び その者の配偶者には、引揚者給付金を支給しない。


ただし、昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額の平均額が八万八千二百円に満たない者については、この限りでない。

2項

前項の所得税額とは、地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号) 第二百九十二条第五号に規定する所得税額をいい、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。