第七条第二項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第一項 及び第二項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求 又はその権利の認定について準用し、同条第三項の規定は、第十一条に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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第十三条 # 準用規定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正