第五条第一項 及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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第十四条 # 国債
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。