引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第十四条 # 国債

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

第五条第一項 及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

2項

前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。

3項

第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない

4項

前二項に定めるもののほか第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。