引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第十条 # 遺族給付金を受けるべき遺族の順位

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。


ただし、父母については、昭和二十年八月十五日第八条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日 又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、第八条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)において当該死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

一 号

配偶者(死亡した者の死亡の日が昭和三十二年三月三十一日以前である場合において、その死亡の日以後同日以前に死亡した者の二親等内の血族(以下 この項において「遺族」という。以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)した者 及び同年四月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く

二 号

子(昭和三十二年四月一日死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。以下この条において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く

三 号

父母

四 号

孫(昭和三十二年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く

五 号

祖父母

六 号

兄弟姉妹(昭和三十二年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く

七 号

第二号において同号の順位から除かれている子

八 号

第四号において同号の順位から除かれている孫

九 号

第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹

十 号

第一号において同号の順位から除かれている配偶者

2項

前項の規定により遺族給付金を受けるべき順位にある遺族が、昭和三十二年四月一日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上その者が昭和三十二年四月一日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上) 生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を遺族給付金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。