引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第四条 # 引揚者給付金の支給

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

引揚者で、昭和三十二年四月一日同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。