当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

第九条 # 証票の記載事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称
二 号
発売者
三 号
受託銀行等の名称
四 号
証票金額
五 号

くじ引に必要な組 及び番号 又は表示

六 号

第十条に掲げる事項

七 号

当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日

八 号

発売者 若しくは受託銀行等から直接に購入した者 若しくは当該購入者から贈与を受けた者 又は これらの者の相続人 その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと

九 号

証票を転売できないこと