当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

第十一条 # 当せん金品の支払

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

当せん金付証票の当せん金品は、都道府県、特定市 若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者 若しくは当該購入者から贈与を受けた者 又は これらの者の相続人 その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。

2項

当せん金付証票を発売した都道府県、特定市 又は受託銀行等は、都道府県、特定市 若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者 若しくは当該購入者から贈与を受けた者 又は これらの者の相続人 その他の一般の承継人に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責めに任ずる。