当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

第十一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定の適用については、遺失物法平成十八年法律第七十三号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長 又は同法 及び民法明治二十九年法律第八十九号第二百四十条の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、都道府県、特定市 又は受託銀行等から 直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。

2項

前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、都道府県、特定市 又は受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払 又は交付の請求をしなければならない。

3項

前二項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法 及び民法第二百四十条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。