当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

第十五条 # 受託銀行等の当せん金品の支払資金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金 及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せん金付証票にあつては、売得金に加算金を加えたもの。次条第一項において同じ。)のうちから支払うものとする。