次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の懲役 又は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第六条第七項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
第十一条第一項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
第十四条の規定に違反し、第六条第一項の規定により受託銀行等が委託を受けた事務に関し、その勘定に属する資金を貸付け、投資 その他の通常の業務に使用し、又は その経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
前条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者