この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
当せん金付証票法
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昭和二十三年法律第百四十四号
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附 則
平成一〇年一〇月二一日法律第一四〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月18日 10時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 当せん金付証票の発売等に関する経過措置
この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第三項の規定は、平成十一年七月一日以後の日を発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年六月三十日以前の日を発売期間の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に係る受託銀行等の再委託契約について適用し、同日前の受託に係る受託銀行等の再委託契約については、なお従前の例による。