当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

附 則

平成二四年三月三一日法律第一八号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月18日 10時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 当せん金付証票法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の当せん金付証票法の規定は、この法律の施行の日前に同条の規定による改正前の当せん金付証票法第六条第三項の規定による公告がされた当せん金付証票以外の当せん金付証票について適用し、この法律の施行の日前に同項の規定による公告がされた当せん金付証票については、なお従前の例による。