当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

附 則

昭和二七年五月二〇日法律第一四六号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月18日 10時33分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の当せ ん 金附証票法の規定は、政府の発売する当せ ん 金附証票については、昭和二十七年四月一日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県 又は特定市の発売する当せ ん 金附証票については、この法律施行の日から 一月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから 適用する。