当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

附 則

昭和六〇年五月三一日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月12日 21時23分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第五項から 第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。

@ 地方財政法及び当せ ん 金附証票法の一部改正に伴う経過措置

5項
第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定 並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号 及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
6項
第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第十四条の規定は、当せん金付証票の発売等(同法第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等をいう。以下 この項において同じ。)に関する経理で昭和六十年十月一日以後に行われるものについて適用し、当せん金付証票の発売等に関する経理で同年九月三十日以前に行われるものについては、なお従前の例による。
7項
第三条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定により従前の例によることとされる当せん金付証票に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。