この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
附 則
平成二七年一一月二六日政令第三九二号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。