この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
後見登記等に関する政令
#
平成十二年政令第二十四号
#
略称 : 後見登記政令
附 則
平成二三年三月三〇日政令第四八号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時06分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 登記印紙の廃止に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令第十八条第四項 又は後見登記等に関する政令第十二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙 又は登記印紙をもってすることができる。