後見登記等に関する法律
平成十一年法律第百五十二号
略称 : 成年後見制度等関連四法
後見登記法
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2022年 12月31日 10時08分
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日 又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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第二条
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禁治産者及び準禁治産者についての経過措置
1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人 若しくは成年後見監督人とみなされる者 又は当該成年被後見人とみなされる者の配偶者 若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、後見の登記を申請することができる。
2項
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人 若しくは その保佐人とみなされる者 又は当該被保佐人とみなされる者の配偶者 若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、保佐の登記を申請することができる。
3項
民法改正法附則第三条第一項 又は第二項の規定により成年被後見人 又は被保佐人とみなされる者について、民法改正法の施行後に確定した審判に基づく変更の登記 又は終了の登記の嘱託がされた場合において、当該嘱託に係る登記事項を記録すべき登記記録がないときは、登記官は、職権で、当該者について前二項の登記をする。
4項
登記官は、前三項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者に対し、その旨の通知をしなければならない。
5項
戸籍事務を管掌する者は、前項の通知を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該通知に係る成年被後見人とみなされる者 又は被保佐人とみなされる者の戸籍を再製しなければならない。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二
号
略
三
号
第十条の二の規定 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の施行の日(平成十二年四月一日)又は この法律の施行の日のいずれか遅い日
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二
号
略
三
号
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項 及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項 及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から 第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条 及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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第五条
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その他の経過措置の政令への委任
1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
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第四条
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その他の経過措置の政令への委任
1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三十八条第三号 及び第四十五条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日
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第三十九条
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後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
1項
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から 第六項まで」とあるのは、「第三十四条第二項から 第七項まで」とする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から 第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から 適用する。
一~二
号
略
三
号
附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条 及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日
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第三百八十二条
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登記印紙の廃止に伴う経過措置
1項
附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条 及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び 他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文 又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項 及び第百四十九条第三項 並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙 又は登記印紙をもってすることができる。
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第三百九十二条
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その他の経過措置の政令への委任
1項
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
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第五条
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経過措置の原則
1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、 なお従前の例による。
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第六条
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訴訟に関する経過措置
1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ 訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ 取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
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第十条
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その他の経過措置の政令への委任
1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日
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第三十四条
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その他の経過措置の政令等への委任
1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から 別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から 第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から 第七十三条までの規定 公布の日
二・三
号
略
四
号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から 第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から 第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から 第四十六条まで、第四十八条、第五十条から 第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
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第七十二条
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政令への委任
1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。