復興庁設置法
第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。
東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
復興庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
復興庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。
東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、イの政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、イの方針 及びロの計画 その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定 及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること 並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業 及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七条第十四項に規定する福島復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第十七条の二第六項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条の九第六項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の配分計画に関すること、同法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第八章に規定する福島国際研究教育機構に関すること 並びに同法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業、同条第七項第二号に規定する重点推進事業、同法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等 及び同法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務
前項第三号に掲げる事務は、他の府省の所掌事務としないものとする。