復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第五条 # 組織の構成

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

復興庁の組織は、任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2項

復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。