前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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第六節 雑則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分