復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
復興庁に、地方機関として、復興局を置く。
2項

復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項各号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。

3項

復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部 又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関 及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。

4項
復興局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
5項
復興局の所掌事務 及び内部組織は、復興庁令で定める。
6項

前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。