この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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附 則
平成三〇年五月二三日法律第二六号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条、第五条 及び第七条の規定 並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条 及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日