復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 10時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十五条の規定 公布の日
二 号
第四条第二項第六号の規定 及び附則第七条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第二条の二第二項に係る部分に限る。)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の日の翌日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 他の法律の適用の特例

1項
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号
第二十一条
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省
、復興庁 及び各省
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号
第二百四十五条
国家行政組織法
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁、国家行政組織法
 
第二百四十五条の四第一項
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
国家公務員法
第十九条第二項 及び第四項、第二十五条第一項 並びに第六十一条の七第一項
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
 
第五十五条第一項 及び第六十一条の八第一項
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
国の利害に関係のある訴訟についての 法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号
第六条の二第五項
若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項
、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項 若しくは復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号
第三十二条第一項
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
、デジタル庁
、デジタル庁、復興庁
国家行政組織法
第一条 及び第二条
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号
第二条第四号
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省
、復興庁 及び各省
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号
第五条第四項
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号
第二条第三号
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省を
、復興庁 及び各省を
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号
第二条第三号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
第百十一条
又は省令
、復興庁令 又は省令
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号
第二条第一項第一号
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号
第二十八条第三項第二号
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号
第一条第一項 及び第二条
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号
第二条第十号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
第十五条第三項第四号
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号
第二十条の二
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号
第三条
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号
第三条第九号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
第五条第六項
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
環境基本法(平成五年法律第九十一号
第四十六条第三項
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号
第十六条第三項
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号
第三条第一項
若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号
、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第三項 若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号
 
デジタル庁設置法第七条第五項
デジタル庁設置法第七条第五項、復興庁設置法第七条第五項
  
デジタル庁 並びに
デジタル庁、復興庁 並びに
重要影響事態に際して我が国の平和 及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号
第三条第一項第四号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号
第四条第一項第九号
及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項
、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項 及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項
  
各府省 及びデジタル庁
各府省、デジタル庁 及び復興庁
 
第四条第一項第十号
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号
第二十条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号
第四十九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
武力攻撃事態等 及び存立危機事態における我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号
第二条第五号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号
第二条第四項第一号
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号
第九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号
第五十二条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号
第三十条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号
第十八条
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号
第六十九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第十七条第一項 及び第五十六条第三項
内閣府令・
内閣府令・復興庁令・
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号
第二条第五号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号
第百四十七条第三項
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号
第三十九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号
第二十一条
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号
第五条第二項
内閣府
内閣府、復興庁
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号
第二条第二項
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省
、復興庁 及び各省
第十四条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
2項
復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁」とあるのは、「
3項
復興庁が廃止されるまでの間における東日本大震災復興特別区域法の規定の適用については、同法(第二条第四項、第十八条、第三十五条、第三十六条、第四章(第四十六条、第四十七条、第四十八条第二項 及び第六十四条を除く。)及び第八十七条を除く。)中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第二条第四項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」とあるのは「復興庁令(告示を含む。)・主務省令」と、「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第十二条第九項中「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第三十五条 及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第四十八条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」と、同法第四十九条第二項 及び第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第四十九条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第五十三条第五項、第五十四条第四項 及び第九項 並びに第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第八十七条中「 又は各省」とあるのは「、復興庁 又は各省」と、「 又は省令」とあるのは「、復興庁令(告示を含む。)又は省令」と、同法第八十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地方支分部局」とあるのは「復興局 又は地方支分部局」とする。

# 第四条 @ 内閣府令の効力に関する経過措置

1項
この法律の施行前に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定(内閣府本府の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の相当規定(復興庁の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行前に東日本大震災復興特別区域法の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第三項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。

# 第五条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為(当該処分 又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている認定の申請 その他の行為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣に対してされた認定の申請 その他の行為とみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。