心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第一節 医療の実施

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号 若しくは第二号第五十一条第一項第二号 又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。

2項

前項に規定する医療の範囲は、次のとおりとする。

一 号

診察

二 号

薬剤 又は治療材料の支給

三 号

医学的処置 及び その他の治療

四 号

居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

六 号

移送

3項

第一項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものとする。

1項

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。

2項

指定医療機関は、前条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。

1項

指定医療機関の診療方針 及び診療報酬は、健康保険の診療方針 及び診療報酬の例による。

2項

前項に規定する診療方針 及び診療報酬の例によることができないとき、又はこれによることを適当としないときの診療方針 及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

2項

指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定による診療報酬の額の決定に従わなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号)第十六条第一項に規定する審査委員会、国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第八十七条に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4項

国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項

第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく前項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。