厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号 若しくは第二号、第五十一条第一項第二号 又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第八十一条 # 医療の実施
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項に規定する医療の範囲は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
診察
薬剤 又は治療材料の支給
医学的処置 及び その他の治療
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
病院への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
移送
第一項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものとする。