心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第七十五条 # 警察官の援助等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第二十六条第二項 若しくは第三項 若しくは第四十五条第四項 若しくは第五項第六十一条第五項において準用する場合を含む。)の同行状、第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号第六十一条第一項第一号 若しくは第六十二条第二項前段の決定を執行する場合において、必要があるときは、裁判所 又は当該執行を嘱託された者は、警察官の援助 又は医師 その他の医療関係者の協力を求めることができる。


第二十九条第二項の嘱託を受けた検察官も、同様とする。

2項

警察官は、第二十四条第五項前段の規定により所在の調査を求められた対象者を発見した場合において、当該対象者に対して同行状が発せられているときは、同行状が執行されるまでの間、二十四時間を限り、当該対象者を警察署、病院、救護施設 その他の精神障害者を保護するのに適当な場所に保護することができる。