第二十六条第二項 若しくは第三項 若しくは第四十五条第四項 若しくは第五項(第六十一条第五項において準用する場合を含む。)の同行状、第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号、第六十一条第一項第一号 若しくは第六十二条第二項前段の決定を執行する場合において、必要があるときは、裁判所 又は当該執行を嘱託された者は、警察官の援助 又は医師 その他の医療関係者の協力を求めることができる。
第二十九条第二項の嘱託を受けた検察官も、同様とする。