心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第七節 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

第五十条第五十五条 並びに第五十九条第一項 及び第二項の規定による申立ては、第一審の終局決定があるまで、取り下げることができる。

2項

検察官は、第三十三条第一項の申立てをした後において、当該対象行為について公訴を提起したとき、又は当該対象者に対して当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役 又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行をしようとするときは、当該申立てを取り下げなければならない。

1項

第二十六条第二項 若しくは第三項 若しくは第四十五条第四項 若しくは第五項第六十一条第五項において準用する場合を含む。)の同行状、第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号第六十一条第一項第一号 若しくは第六十二条第二項前段の決定を執行する場合において、必要があるときは、裁判所 又は当該執行を嘱託された者は、警察官の援助 又は医師 その他の医療関係者の協力を求めることができる。


第二十九条第二項の嘱託を受けた検察官も、同様とする。

2項

警察官は、第二十四条第五項前段の規定により所在の調査を求められた対象者を発見した場合において、当該対象者に対して同行状が発せられているときは、同行状が執行されるまでの間、二十四時間を限り、当該対象者を警察署、病院、救護施設 その他の精神障害者を保護するのに適当な場所に保護することができる。

1項

裁判所は、第四十二条第一項第一号 若しくは第二号第五十一条第一項第二号 又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者について、当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役 又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行が開始された場合であって相当と認めるとき その他のこの法律による医療を行う必要がないと認めるに至ったときは、指定入院医療機関の管理者 又は保護観察所の長の申立てにより、この法律による医療を終了する旨の決定をすることができる。

2項

裁判所は、対象者について、二以上第四十二条第一項第一号 若しくは第二号第五十一条第一項第二号 又は第六十一条第一項第一号の決定があった場合において、相当と認めるときは、指定入院医療機関の管理者 又は保護観察所の長の申立てにより、決定をもって、これらの決定のうちのいずれかを取り消すことができる。

1項

証人、鑑定人、翻訳人 及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料 その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

2項

参考人は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。

3項

参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。

4項

第三十条第五項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料 及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料 及び報酬の例による。

1項

裁判所は、対象者 又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人 及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料 その他の費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の費用の徴収については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百二十一条第一項第二項 及び第四項 並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。


この場合において、

非訟事件手続法第百二十一条第一項
検察官」とあるのは、
「裁判所」と

読み替えるものとする。

1項

地方裁判所は、第三十七条第一項第五十二条第五十七条 又は第六十二条第一項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

1項

この章に定めるもののほか、審判について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。