心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第七十八条 # 費用の徴収

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、対象者 又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人 及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料 その他の費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の費用の徴収については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百二十一条第一項第二項 及び第四項 並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。


この場合において、

非訟事件手続法第百二十一条第一項
検察官」とあるのは、
「裁判所」と

読み替えるものとする。