心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第七十四条 # 申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第五十条第五十五条 並びに第五十九条第一項 及び第二項の規定による申立ては、第一審の終局決定があるまで、取り下げることができる。

2項

検察官は、第三十三条第一項の申立てをした後において、当該対象行為について公訴を提起したとき、又は当該対象者に対して当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役 又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行をしようとするときは、当該申立てを取り下げなければならない。