心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三十七条 # 対象者の鑑定

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、対象者に関し、精神障害者であるか否か 及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医 又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命じなければならない。


ただし、当該必要が明らかにないと認める場合は、この限りでない。

2項

前項の鑑定を行うに当たっては、精神障害の類型、過去の病歴、現在 及び対象行為を行った当時の病状、治療状況、病状 及び治療状況から予測される将来の症状、対象行為の内容、過去の他害行為の有無 及び内容 並びに当該対象者の性格を考慮するものとする。

3項

第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師は、当該鑑定の結果に、当該対象者の病状に基づき、この法律による入院による医療の必要性に関する意見を付さなければならない。

4項

裁判所は、第一項の鑑定を命じた医師に対し、当該鑑定の実施に当たって留意すべき事項を示すことができる。

5項

裁判所は、第三十四条第一項前段の命令が発せられていない対象者について第一項の鑑定を命ずる場合において、必要があると認めるときは、決定をもって、鑑定 その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項 又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。


第三十四条第二項から第五項までの規定は、この場合について準用する。