心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三十三条 # 検察官による申立て

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと 及び心神喪失者 若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。


ただし、当該対象者について刑事事件 若しくは少年の保護事件の処理 又は外国人の退去強制に関する法令の規定による手続が行われている場合は、当該手続が終了するまで、申立てをしないことができる。

2項

前項本文の規定にかかわらず、検察官は、当該対象者が刑 若しくは保護処分の執行のため刑務所、少年刑務所、拘置所 若しくは少年院に収容されており引き続き収容されることとなるとき、又は新たに収容されるときは、同項申立てをすることができない


当該対象者が外国人であって出国したときも、同様とする。

3項

検察官は、刑法第二百四条に規定する行為を行った対象者については、傷害が軽い場合であって、当該行為の内容、当該対象者による過去の他害行為の有無 及び内容 並びに当該対象者の現在の病状、性格 及び生活環境を考慮し、その必要がないと認めるときは、第一項の申立てをしないことができる。


ただし、他の対象行為をも行った者については、この限りでない。