心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三十九条 # 審判期日の開催

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、審判期日を開かなければならない。


ただし、検察官 及び付添人に異議がないときは、この限りでない。

2項

検察官は、審判期日に出席しなければならない。

3項

裁判所は、審判期日において、対象者に対し、供述を強いられることはないことを説明した上、当該対象者が第二条第二項に該当するとされる理由の要旨 及び第三十三条第一項の申立てがあったことを告げ、当該対象者 及び付添人から、意見を聴かなければならない。


ただし第三十一条第八項ただし書に規定する場合における対象者については、この限りでない。