心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三十二条 # 記録等の閲覧又は謄写

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

処遇事件の記録 又は証拠物は、裁判所の許可を受けた場合を除き、閲覧 又は謄写をすることができない。

2項

前項の規定にかかわらず、検察官、指定入院医療機関の管理者 若しくはその指定する医師、保護観察所の長 若しくはその指定する社会復帰調整官 又は付添人は、次条第一項第四十九条第一項 若しくは第二項第五十条第五十四条第一項 若しくは第二項第五十五条 又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てがあった後当該申立てに対する決定が確定するまでの間、処遇事件の記録 又は証拠物を閲覧することができる。