心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三十六条 # 精神保健参与員の関与

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、処遇の要否 及びその内容につき、精神保健参与員の意見を聴くため、これを審判に関与させるものとする。


ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。