心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三節 退院又は入院継続

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く第百十七条第二項除き、以下同じ。)による診察の結果、第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者について、第三十七条第二項に規定する事項を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があると認めることができなくなった場合は、保護観察所の長の意見を付して、直ちに、地方裁判所に対し、退院の許可の申立てをしなければならない。

2項

指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者について、第三十七条第二項に規定する事項を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があると認める場合は、保護観察所の長の意見を付して、第四十二条第一項第一号第五十一条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定(これらが複数あるときは、その最後のもの。次項において同じ。)があった日から起算して六月が経過する日までに、地方裁判所に対し、入院継続の確認の申立てをしなければならない。


ただし、その者が指定入院医療機関から無断で退去した日(第百条第一項 又は第二項の規定により外出 又は外泊している者が同条第一項に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合における当該離れた日を含む。)の翌日から連れ戻される日の前日までの間 及び刑事事件 又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束された日の翌日からその拘束を解かれる日の前日までの間 並びに第百条第三項後段の規定によりその者に対する医療を行わない間は、当該期間の進行は停止するものとする。

3項

指定入院医療機関は、前二項の申立てをした場合は、第四十二条第一項第一号第五十一条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定があった日から起算して六月が経過した後も、前二項の申立てに対する決定があるまでの間、その者の入院を継続してこの法律による医療を行うことができる。

1項

第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者、その保護者 又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可 又はこの法律による医療の終了申立てをすることができる

1項

裁判所は、第四十九条第一項 若しくは第二項 又は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見(次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見 及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境 及び同条後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。

一 号

対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合

退院の許可の申立て若しくはこの法律による医療の終了の申立てを棄却し、又は入院を継続すべきことを確認する旨の決定

二 号

前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合

退院を許可するとともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定

三 号

前二号の場合に当たらないとき

この法律による医療を終了する旨の決定

2項

裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。

3項

第四十三条第二項から第四項までの規定は、第一項第二号の決定を受けた者について準用する。

4項

第四十四条の規定は、第一項第二号の決定について準用する。

1項

裁判所は、この節に規定する審判のため必要があると認めるときは、対象者に関し、精神障害者であるか否か 及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医 又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命ずることができる。


第三十七条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

1項

第三十六条 及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。