第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者、その保護者 又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可 又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第五十条 # 退院の許可等の申立て
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正