心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第二十七条 # 同行状の効力

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前条第二項 又は第三項の同行状により同行された者については、裁判所に到着した時から二十四時間以内にその身体の拘束を解かなければならない。


ただし、当該時間内に、第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号第六十一条第一項第一号 若しくは第六十二条第二項前段の決定があったときは、この限りでない。