前条第二項 又は第三項の同行状により同行された者については、裁判所に到着した時から二十四時間以内にその身体の拘束を解かなければならない。
ただし、当該時間内に、第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号、第六十一条第一項第一号 若しくは第六十二条第二項前段の決定があったときは、この限りでない。
前条第二項 又は第三項の同行状により同行された者については、裁判所に到着した時から二十四時間以内にその身体の拘束を解かなければならない。
ただし、当該時間内に、第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号、第六十一条第一項第一号 若しくは第六十二条第二項前段の決定があったときは、この限りでない。