対象者の後見人 若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者 又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
行方の知れない者
当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者 並びにその配偶者 及び直系血族
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は補助人
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
未成年者