保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、官公署、医療施設 その他の公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第二十二条 # 照会
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正