心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第四節 保護観察所

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第三十八条第五十三条第五十八条 及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。

二 号

第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。

三 号

第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。

四 号

第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。

五 号

その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

1項

保護観察所に、社会復帰調整官を置く。

2項

社会復帰調整官は、精神障害者の保健 及び福祉 その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。

3項

社会復帰調整官は、精神保健福祉士 その他の精神障害者の保健 及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。

1項

第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。

一 号

第十九条第一号に掲げる事務

当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所

二 号

第十九条第二号から第五号までに掲げる事務

当該対象者の居住地(定まった住居を有しないときは、現在地 又は最後の居住地 若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所

1項

保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、官公署、医療施設 その他の公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

1項

保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載した書面、第三十七条第一項に規定する鑑定の経過 及び結果を記載した書面 その他の必要な資料の提供を求めることができる。