検察官、指定入院医療機関の管理者 又は保護観察所の長は、第三十三条第一項、第四十九条第一項 若しくは第二項、第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てをした場合は、意見を述べ、及び必要な資料を提出しなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第二十五条 # 意見の陳述及び資料の提出
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
対象者、保護者 及び付添人は、意見を述べ、及び資料を提出することができる。