心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第二十八条 # 同行状の執行

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第二十六条第二項 又は第三項の同行状は、裁判所書記官が執行する。


ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。

2項

検察官が前項の嘱託を受けたときは、その指揮により、検察事務官が同行状を執行する。

3項

検察事務官は、必要があるときは、管轄区域外で同行状を執行することができる。

4項

同行状を執行するには、これを当該対象者に示した上、できる限り速やかにかつ直接、指定された裁判所 その他の場所に引致しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、病院、救護施設、警察署 その他の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

5項

同行状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者に対し同行状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。


ただし、同行状はできる限り速やかに示さなければならない。

6項

同行状を執行する場合には、必要な限度において、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることができる。