第二十六条第二項 又は第三項の同行状は、裁判所書記官が執行する。
ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。
第二十六条第二項 又は第三項の同行状は、裁判所書記官が執行する。
ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。
検察官が前項の嘱託を受けたときは、その指揮により、検察事務官が同行状を執行する。
検察事務官は、必要があるときは、管轄区域外で同行状を執行することができる。
同行状を執行するには、これを当該対象者に示した上、できる限り速やかにかつ直接、指定された裁判所 その他の場所に引致しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、病院、救護施設、警察署 その他の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。
同行状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者に対し同行状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。
ただし、同行状はできる限り速やかに示さなければならない。
同行状を執行する場合には、必要な限度において、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることができる。