指定医療機関(病院 又は診療所に限る。次条において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医を置かなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第二節 精神保健指定医の必置等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
指定医療機関に勤務する精神保健指定医は、第四十九条第一項 又は第二項の規定により入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、第九十二条第三項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定、第百条第一項第一号の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定、同条第二項第一号の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定、第百十条第一項第一号の規定によりこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定、同項第二号の規定により入院をさせてこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定 及び同条第二項の規定により入院によらない医療を行う期間を延長してこの法律による医療を行う必要があるかどうかの判定の職務を行う。
精神保健指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、第九十六条第四項の規定による診察 並びに第九十七条第一項の規定による立入検査、質問 及び診察を行う。
精神保健指定医は、前条第一項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該精神保健指定医の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。