指定医療機関(病院 又は診療所に限る。次条において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医を置かなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
#
平成十五年法律第百十号
#
略称 : 心神喪失者等医療観察法
第八十六条 # 精神保健指定医の必置
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正